軽い暴力や無免許運転、引ったくりなどの軽犯罪は “délit” といい、”tribunal correctionnel(軽罪裁判所)” で裁かれる。一方、強盗、誘拐、性犯罪、紙幣・硬貨偽造、殺人などの重罪は “crime” という範疇に入り、”cours d’assises(重罪院)” で裁かれる。重罪院の最終判決の鍵を握っているのは、一般市民からなる “jury(陪審)”。被告は “accusé “、原告は “partie civile”、弁護士は “avocat”、取り調べに当たる検事は “procureur” だが、裁判中に国を代表して被告を糾弾する検事は “avocat général”。重罪院の判決は、それが有罪判決 “condamnation” にせよ無罪判決 “acquittement” にせよ、被告,原告双方とも控訴 “appel” することはできなかったが、2000年6月に法律が改正され、2001年1月1日からは控訴できるようになった。