
2005年の法改正により、母親の姓を選択すること(もちろん父親の姓も可能)や、生まれた子に父母の姓をハイフンでつなげた複合姓を選択することが可能になった。それから20年、昨年生まれた64万4000人の子のうち15%に複合姓がつけられ、2014年に比べると5ポイント伸びたことが国立統計経済研究所(INSEE)の調査でわかった。
複合姓は非婚カップルや非同居のカップルの子のほうが割合が高い(各21.7%、23.1%)。とはいえ、2005年までは義務だった父親の姓のみが今も全体の78.1%を占め、父の姓‐母の姓の順につなげたのが11.4%、母の姓のみが6.8%、母の姓‐父の姓の複合姓が3.7%。
2014年はそれぞれ83.2%、8%、6.5%、2.2%で、年々わずかずつだが複合姓は増えている。複合姓であれ、単独であれ、母親が自分の姓を子に与えるのは、相手と結婚も同居もしていない20歳未満の若い母親(21%)や、科学者、上級職、芸術家、芸能人など(31.5%)である割合が比較的高い。
