国民議会は5月23日、高等教育機関における外国語での講義を拡大する条項(高等教育関連法案第2条)を可決した。この条項はフランス語による講義が原則である大学など高等教育機関において、とくに英語など外国語による講義を許可する例外措置を拡大するもの。外国の大学との提携や欧州連合の資金援助による研究計画の場合、またフランスの高等教育機関に留学する外国人学生数を増やすことを目的とする場合が例外措置として追加された。この措置は高等教育機関が長年求めていたものだが、フランス語の勢力を弱めるとしてアカデミー・フランセーズや一部与野党議員の反対が強く、議論を巻き起こした。
大学の英語での講義拡大条項、可決
国民議会は5月23日、高等教育機関における外国語での講義を拡大する条項(高等教育関連法案第2条)を可決した。この条項はフランス語による講義が原則である大学など高等教育機関において、とくに英語など外国語による講義を許可する例外措置を拡大するもの。外国の大学との提携や欧州連合の資金援助による研究計画の場合、またフランスの高等教育機関に留学する外国人学生数を増やすことを目的とする場合が例外措置として追加された。この措置は高等教育機関が長年求めていたものだが、フランス語の勢力を弱めるとしてアカデミー・フランセーズや一部与野党議員の反対が強く、議論を巻き起こした。