12/06
国民議会は司法改革法案の一環である、小審裁判所と大審裁判所との合併を規定した第53条を、賛成58票、反対34票で可決した。
小審裁判所は全国に304ヵ所あり、訴額1万€未満の民事事件、賃貸係争、債務訴訟などを扱う。大審裁判所は訴額1万€超の民事事件、10年以下の禁固刑の刑事事件を主に扱い、全国に164ヵ所。
合併によって裁判所が遠くなる住民が増えるとして野党や法曹界は強く反対している。ベルベ法相は、合併は取扱い案件を統合するなどして運営の合理化を図るためであり、裁判所数は減らないとしている。