破棄院は9月25日、重油タンカー「エリカ号」の事故に関する控訴審の有罪判決を有効とする判断を下した。エリカ号は1999年に仏大西洋沖で遭難し、大規模な環境汚染をひき起こした。2010年の控訴審ではエリカ号をチャーターしたトタル社、査定をしたリナ社などを有罪とし、37万5000千ユーロの罰金を科した。ところが、被告4者が破棄院に上訴。破棄院のボコン=ジボ検事は事故がフランスの領海外で起きたためにフランスの司法管轄ではないとして、第1審と控訴審の判決の無効を推奨していたため、破棄院の判断に注目が集まっていた。破棄院は今回の判断で、事故は領海外でもその国の沿岸に重大な被害を与えた場合は司法権がある、との国連の規定に基づいてフランス裁判所の判決を有効とした。