■ 被害者援助機関(SAV) 9月に発布された被害者司法援助法は種々の犯罪被害者の権利を強化している。被害者援助機関(Service d’aide aux victimes)は、被害者・犯罪者の調停も行い、全国に650の窓口をもつ。交通事故から大規模な事故、強姦、テロまで多種被害者に、訴訟手続や損害賠償請求権などのガイダンスや、指名弁護人もつけてくれる。 また各大審裁判所には被害者賠償委員会(CIVI)があり、被害者は犯人割り出し前でも、訴訟前でも同委員会に賠償金要求を申請できる。2000年だけで約1万4千件、賠償総額は1億4750万€にのぼる。窓口:0810 098 609 (月~土10h-22h)。 ■ 死産児・胎児も家族手帳に記載 従来、妊娠6カ月未満で流産か死産した胎児は病院の廃棄物と一緒に処理されてきた。8月以来、死亡した新生児や妊娠3~6カ月で流産した胎児も家族の一員として認められ、市役所の戸籍謄本課で家族手帳に彼らの名前を記載してもらえる。これにより遺族の相続分が変わったり、胎児の遺体を埋葬することもできる。 |
||