貧困、飢饉、政治的弾圧などを逃れてアフリカや中近東から、ときには命がけでやってくる外国人の受け入れ条件を厳しくすることを目的とする移民法が、1月26日に公布された。今、世界人権宣言*第13条を読んでみたい。
*1948年に国連で採択されたもので、法的拘束力は持たないけれど、初めて基本的人権の保障を国際的にうたった画期的な宣言。
「わたしたちはみな、今いる国のどこへでも行け、どこにでも住めます。別の国にも行けるし、また自分の国にもどることも自由にできます 。」 (谷川俊太郎訳)
貧困、飢饉、政治的弾圧などを逃れてアフリカや中近東から、ときには命がけでやってくる外国人の受け入れ条件を厳しくすることを目的とする移民法が、1月26日に公布された。今、世界人権宣言*第13条を読んでみたい。
*1948年に国連で採択されたもので、法的拘束力は持たないけれど、初めて基本的人権の保障を国際的にうたった画期的な宣言。
「わたしたちはみな、今いる国のどこへでも行け、どこにでも住めます。別の国にも行けるし、また自分の国にもどることも自由にできます 。」 (谷川俊太郎訳)