外出規制解除の第一段階となる5月11日から、イル・ド・フランス地域圏(パリ首都圏)は交通機関の混雑を緩和するため、ラッシュ時(6h30~9h30 と 16h~19h)の移動は、通勤者と急を要する者のみに限定する。
この時間帯に交通機関を利用する際は、状況に応じて、その必要性を証明する以下①か②の書類が必要となる。不携行で検問にあった場合は罰金135ユーロ。
①「イル・ド・フランス地域圏交通 職業的移動証明」(PDFダウンロード)
Attestation de déplacement professionnel en transport public collectif en Ile de France
雇用者が会社員のために発行する書類。「この従業員の仕事のための移動は時間をずらすことも、テレワークも不可能なために6h30~9h30 と 16h~19hの間に交通機関を利用する」と書かれた書類に署名、社印を押し、往時、復時の時間帯を選んで記入する。
・書類の有効期限は雇用者が決めて記入(同じ書類を有効期限中使える)。
・職場への到着時間、出発時間を記入する。
②「イル・ド・フランス地域圏交通利用 特例証明」(PDFダウンロード)
Attestation dérogatoire usage des transports publics collectifs en Ile de France
自営業者、または職業的な理由ではないが急を要する移動の際に、移動する者が理由を自分で記入して携行する証明書。
・自営業者の通勤(会社員は、上出の雇用者が記入する証明書を携行の事)。
・通学。または通学の送迎。受験のための移動。
・自宅の近くや遠隔で不可能な特別診療のための移動。
・要介助の人がいる、子どもを預かるなどの家庭の事情。
・警察か司法当局から召喚され警察や憲兵隊へ赴く場合。
・行政または司法当局からの召喚。
・行政当局の要請で公益活動に参加する場合。