7%
2005年に成立した法律で、生まれた子供に、両親は、父親あるいは母親の姓、あるいは両方の姓を与えることが可能になった。ところが、国立統計経済研究所によると母親の姓を持つことになった子供は、全体のわずか7%。父親の姓になった子供は83%。両親の姓を併せ持つ子供は10%だが、その場合も父親の姓が先立つことがほとんどだ。ローマ時代までさかのぼる家父長的家族制度やナポレオン法典の影響がまだまだ根強いのが原因だという。女性の参政権がようやく認められたのが、日本と並んで1945年ということとも無縁ではなさそうだ。