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国民議会は終末期患者に「持続的な深い鎮静」を受ける権利を認める法案を賛成436、反対34(棄権83)で可決した。「持続的な深い鎮静」とは、苦痛緩和を目的として患者の意識を低下させる薬物を死亡時まで投与し続けることで、安楽死ではない。原則的には患者自身が無益な延命治療を拒否する意思を文書にする。こうした意思表示は現行法でも存在するが、有効期限3年で医師に実施義務はない。改正法案では医師に実行を義務付け無期限に有効。ただし、患者の意思は現行法では意思を紙に書くだけでよかったが、改正法では規定の書式に記入し保健当局に届け出なければばらない。また、意思表示できない患者には家族らがそれを代弁することができる。同法案は5~6月に上院で審議される