憲法評議会は5月4日、刑法のセクハラ条項を無効とする判断を下した。条文は「性的好意を得る目的で他人を執拗に攻撃する行為には禁固1年と罰金1万5000ユーロを科す」というもので、犯罪は明確に定義されるべきであるという憲法の規定に違反すると判断された。この合憲性の問題は、2011年にセクハラで禁固3カ月の有罪となった元国会議員が破棄院で提起し、法律の条文があいまいなために、女性をくどいた行為がセクハラと判断されたと主張したもの。憲法評議会は4日の無効判断を未確定のセクハラ事件に直ちに適用するとしたため、新たな法律が成立するまで裁判は中断され、新たな訴えも不可能になる。女性擁護団体などは、新法ができるまで現行法を有効とすべきだと憲法評議会の判断を非難。