ナンテール大審裁判所は5月3日、ティエリー・ゴベール被告に「1%住宅」資金の横領罪で執行猶予付禁固10カ月、罰金1万ユーロの有罪判決を下した。「1%住宅」とは20人以上の従業員を雇う企業主に全給与の1%(現在は0.45%)を住宅建設などに供出することを義務付けるもの。サルコジ氏が予算相時代の側近だったゴベール被告は、1990年代に「1%住宅」の資金を企業から収集する組織と「みんなに住宅を」団体の責任者だったが、集めた金を自分が関係する会社の不動産取引に使用。また、同団体は許可なく「1%住宅」の資金収集活動を行っていた。同被告は詐欺罪、無許可銀行業務など他にも罪状があったが、それらについては時効と証拠不十分で放免された。