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ルタイヨ内相は滞在許可を持たない外国人の滞在許可証給付条件を厳しくする通達を各県知事に送った。政府の定める人手不足業界で働く人は昨年1月の移民規制法に則り、仏滞在3年以上で過去12ヵ月間働いていれば滞在許可証を支給される。それ以外の外国人は、7年間の仏滞在(現行5年)と、仏語の能力を学業修了証などによって証明できなければ許可証を発給されない。すでに国外退去命令を受けたことがある人は滞在許可を取得できなくなる。退去命令の有効期限も昨年の法律で1年から3年に延びた。
滞在許可発給条件を厳しく
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ルタイヨ内相は滞在許可を持たない外国人の滞在許可証給付条件を厳しくする通達を各県知事に送った。政府の定める人手不足業界で働く人は昨年1月の移民規制法に則り、仏滞在3年以上で過去12ヵ月間働いていれば滞在許可証を支給される。それ以外の外国人は、7年間の仏滞在(現行5年)と、仏語の能力を学業修了証などによって証明できなければ許可証を発給されない。すでに国外退去命令を受けたことがある人は滞在許可を取得できなくなる。退去命令の有効期限も昨年の法律で1年から3年に延びた。