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欧州人権裁判所(CEDH)は、夫との性交を拒む妻に過失はなく、仏国家に非があるとの判決を下した。訴えた69歳の仏人女性は2019年の離婚訴訟控訴審で自分の性交渉拒否による過失離婚と判断され上訴したが却下されたため、CEDHに訴えた。仏では性交が「夫婦の義務」とされるが、CEDHは性交拒否は「結婚の義務の重大な違反」ではないと判断。女性側は、拒否は夫の暴力や自身の健康問題が理由であり、この義務は時代錯誤だと訴えた。CEDHは「夫婦の義務」の概念は性と個人の身体の自由に反するとした。
性交拒否は妻の過失でない
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欧州人権裁判所(CEDH)は、夫との性交を拒む妻に過失はなく、仏国家に非があるとの判決を下した。訴えた69歳の仏人女性は2019年の離婚訴訟控訴審で自分の性交渉拒否による過失離婚と判断され上訴したが却下されたため、CEDHに訴えた。仏では性交が「夫婦の義務」とされるが、CEDHは性交拒否は「結婚の義務の重大な違反」ではないと判断。女性側は、拒否は夫の暴力や自身の健康問題が理由であり、この義務は時代錯誤だと訴えた。CEDHは「夫婦の義務」の概念は性と個人の身体の自由に反するとした。